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介護認定・ケアプランなど
介護に関する事なら何でも!
サービス内容
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居宅介護支援はご利用者様に合ったケアプランを
ご提案させていただく介護のコンシェルジュです
ご利用者様が自宅で安心して自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーがご利用者様の思いに応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいた適切なサービスが提供されるよう、サービス事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
家族の介護のことを誰かと話したいけど、誰と話せばいいんだろう?心配だという気持ちを、どんな風に言えばいいのだろう?なんだか話しづらいなあ。
そんな方はぜひ、サンシャイン南蟹屋へどうぞ。
「介護について話せる、相談できる」「気持ちが少し晴れて、前を向くことができるようになる」そういう場所をご用意しています。
今現在介護認定をお持ちでない方もお気軽にご相談ください。
支援内容
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介護にまつわる相談の受付
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要介護認定申請手続きの代行
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介護認定調査の実施
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指定居宅介護サービス事業所、介護保険施設の紹介・連絡・調整
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介護保険対象外サービスの紹介・連絡・調整
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居宅介護サービス計画の作成(ケアプランの作成)
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サービス担当者会議の開催
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サービス実施状況の把握とその評価、及びサービス計画の修正
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関係医療機関との連携
居宅介護支援利用に
よくある質問
65歳になったら手続きをしなければならないのですか?
介護保険制度では、65歳になった時点で自動的に第1号被保険者として適用されますので、65歳になったからといって、特別手続きをする必要はありません。 介護などが必要な状態になり、介護保険制度下のサービスを利用する時に、お住まいの市区町村に申請をしてください。
65歳未満のものでも介護保険サービスを受けることができますか?
介護保険制度下のサービスは、65歳以上の方(第1号被保険者) は、要介護状態または要支援状態にあれば、その原因にかかわらず利用することができます。40歳以上64歳以下の方(第2号被保険 者)については、要介護状態または要支援状態になった原因が初老 期認知症や脳血管疾患など、加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)の場合に限られます。特定疾病以外の原因で要介護状態または要支援状態になった場合は介護保険制度下のサービスを利用することはできません。この場合、介護保険制度以外にも、障害者福祉の制度など他の制度でサービスを利用することができる場合があります。市区町村の窓口や地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。
どんな人が認定申請できますか?
介護保険制度下のサービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。65歳以上の方で、寝たきり・認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常生活動作について介護が必要な方や家事や身じたくなどの日常生活に何らかの支障が出てきて、介護保険のサービスを利用したいという場合、いつでも要介護(要支援)認定の申請ができます。 40歳以上64歳以下の方は、特定疾病が原因である場合に限られますので、事前に主治医にご相談ください。
ケアマネジャーはどうやって探したらいいのですか?
自宅(居宅)で要介護と認定された方を担当するケアマネジャー (介護支援専門員)は、居宅介護支援事業者の事業所(居宅介護支援事業所)に従事しています。居宅介護支援事業所のリストを、市区町村の窓口や地域包括支援センターで配布しています。利用者は事業所リストから自由に選択することができます。選択にあたっては事業所が近くにあるかどうか、すでに利用されている方の情報などを参考にしてください。信頼でき、何でも相談できるケアマネジャーと、良い人間関係を築くことが大切です。 なお、自宅(居宅)で要支援と認定された方を担当する地域包括支援センター(介護予防支援事業所)は、担当地域制となっています。お住まいの地域を担当するセンターはどこか、市区町村の窓口やホームページなどでご確認下さい。
要介護度はどうやって決めているのですか?
要介護1~5(要介護状態区分といいます)、要支援1・2(要支 援状態区分といいます)の7つの区分からなる要介護度(どれくらいの介護が必要か)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、保健・医療・福祉の学識経験者が行う二次判定の2段階で行います。認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータで一次判定をした後、保健・医療・福祉の学識経験者 で構成する介護認定審査会(二次判定)において主治医意見書を加味して総合的に審査判定します。
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